山中事務所は飲食の許認可を専門に扱っている行政書士事務所です。
図面の作成や保健所、警察とのやり取りもすべて代行します。当事務所にお任せいただければ最短でお店が開けますし、あなたの貴重な時間をお店作りにあてられるようになります。
居酒屋やバーを開きたいなら【深夜酒類提供飲食店営業届】は山中事務所にお任せください!
山中事務所に頼むことによってあなたの時間ができます。
できた時間をお店作りや商品開発、集客活動に使ってください。
また、オープンまで時間がない方も迅速に届出を完了させますのでご安心してください!
オープンが1日でも伸びてしまうと、オープンまで家賃は発生しているが売上が入ってこない状態になります。
山中事務所は一日でも早くオープンできるよう全速力で取り組みます。
居酒屋やバーの許認可のことでお困りなら、まずは無料相談をご利用ください。
ご相談いただいてお悩みが解決することも多々あります。
お気軽にお問い合わせください。
0467-33-4299
メールでのお問い合わせは24時間365日受付しております。
24時間以内にご返信いたします。
深夜酒類提供飲食店の届出は膨大な書類を揃えるだけでいいとというわけでなく、
①図面や測量
②風営法
③お店の施設の条件
など様々な知識が求められます。
届出をしないと罰則もありますので無届での営業はとても危険です。
届出の最大の難関はお店の図面づくりではないでしょうか。
1枚仕上げるのも大変な図面ですが、届出には最低でも種類の違う3枚の図面が必要になります。
図面作成にもルールがあるのでご自身で作った場合、警察に受け付けてもらえないことも多いでしょう。
届出は警察署にしますが、その際に提出する書類の量は10種類以上あります。
これらの書類をお店がオープンする10日前までに提出しなければいけません。
届出のやり方のサイトなどを見て書類を作っても、警察ごとにローカルルールも存在し追加書類を求められたりして書類を受け付けてもらえないことも多いかと思います。
お店の店内の構造も一定の条件があります。
「客室の1室の床面積を9.5㎡以上」や「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」等あり、条件を満たさないといけません。
さらにお店の出店地域によっては、用途地域という制限があり、居酒屋やBARが営業できない地域もあります。
深夜にお店を営業する際には風営法の意識が不可欠になります。
「接待」や「遊興」などをしてしまうと深夜酒類提供飲食店の届出でなく、風俗営業や特定遊興飲食店の許可が必要になりますので、風営法を理解したうえでお店を作り、届出をする必要があります。
ガールズバーやスナックを始める方は要注意です。
無届出での営業には「1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科」、
もしくは「50万円以下の罰金」という非常に重い罰則に該当する可能性があるので無届出での営業は絶対にやめましょう。
山中事務所では、届出のすべてをサポートする「フルサポートプラン」と図面作成のみの「図面作成プラン」の2つのプランを用意しています。
フルサポートプランならあなたは数点の書類のご用意とハンコを押すだけで届出を完了させます。
届出は任せてお店作りに専念できますのでオススメです!
①
まずは届出が必要か、出店可能地域かリサーチしますので、お気軽にお問い合わせください。
②
ご契約はこちらから伺います。
お客様は数点の書類のご用意とハンコだけで大丈夫です。
③
必要書類と出店可能地域か最終確認いたします。
警察とのやり取りはすべてお任せください。
④
店舗の測量、図面作成、書類収集、書類作成をすべてこちらで行います。
⑤
作成した書類と図面を警察に提出します。
届出が完了しましたら報酬の振り込みをしてください。
⑥
届出が完了してから10日後にお店をオープンできます。
居酒屋やバーのことや深夜酒類提供飲食店営業届のことでよくいただくご質問をまとめました。
クリックすると回答が見れます。
深夜酒類提供飲食店営業届は、いくつかの条件がそろうと必要になります。
①深夜0時以降に営業する。②お酒を主に提供する営業をする。
この2点を満たすと深夜酒類提供飲食店営業届が必要になります。
0時以降もやっている定食屋さんや牛丼屋さんがお酒を提供している場合は、お酒を主とした営業でなく主食を主とした営業とされますので深夜酒類提供飲食店営業届はいらないとされてます。
居酒屋などが締めにお茶漬けなどを出す場合は、主食を主とした営業とは認められませんので深夜酒類提供飲食店営業届が必要になります。
居酒屋をやるためには資格と許可が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業届を提出するには、飲食店営業許可を取っておくことが前提条件となっています。
また、飲食店営業許可を取得するには食品衛生責任者をお店に一人おかなければいけません。
食品衛生責任者は調理師の資格や一定の講習を受けた方がなれます。
風俗営業許可が必要な飲食店は「接待」を行う飲食店に必要な許可になります。「接待」とは簡単にいうと、特定のお客様に対して談笑したりお酌をしたりする行為のことです。
ガールズバーや、スナックという名前でお店を営業していても、カウンター越しに不特定のお客様とやり取りをするようなお店の場合には深夜酒類提供飲食店営業届で大丈夫かと思われます。
スナックやガールズバーというお店の名前ではなく、「接待」をしているかどうかで風俗営業許可の有無が決まります。
深夜酒類提供飲食店の届出が必要なお店が開ける場所は、都市計画法で制限されています。
具体的に言うと、13種類ある用途地域のうち
・商業地域
・準商業地域
・工業地域
・準工業地域
になりますが、現実的には商業地域か準商業地域になります。
確認方法ですが、市役所の建築指導課や都市計画課の窓口で確認にすることができます。
届出が必要か、出店可能地域か無料診断実施中!メール相談も無料です。
深夜酒類提供飲食店の届出のことなど、お気軽にお問合せ下さい。
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