居酒屋やバー、スナックなど深夜営業のお店を開きたい!

居酒屋やバーなど、お酒や食品をあつかうお店を開く場合には許可や届出が必要になりますが、夜0時以降に主にお酒を提供するお店を営業する場合には【深夜酒類提供飲食店の届出】が必要になります。

この届出は警察にするのですが、そろえる書類も大量ですし、店舗の図面も必要になります。
また、お店を開けない地域があったり、そもそも届出がいらない場合もあります。

これらを聞いてこんなこと思いませんか?

  • どんな書類をそろえればいいかわからない
  • 図面の書き方なんてわからない
  • 警察署に行って話す時間がない
居酒屋やバー、スナックなど深夜営業のお店を開きたい!
  • お店をやっちゃいけない地域があるの?
  • 届出がいらない場合ってなに?
  • 全部調べて自分でやる時間ないよ…

山中事務所なら全部解決!

山中事務所は飲食の許認可を専門に扱っている行政書士事務所です。
図面の作成や、警察とのやり取りもすべて代行します。
お店を開きたい、忙しいあなたに代わって、【深夜酒類提供飲食店の届出】は山中事務所にお任せください!

山中事務所に任せることによって、あなたは大事なお店作りに集中できるようになります。

フルサポートプランならお客様は数個の書類のご用意と書類にハンコを押すだけで届出を完了させます。

大変な図面作成を代行!

大変な図面作成を代行!

届出の最大の鬼門、図面作成を代行します。

警察に提出する図面は様々なルールがありますし、数センチ単位で作らなければいけないほど細かいです。

山中事務所はレーザー測定器やCADなど専門道具をを使って迅速に図面を作成します。

図面作成だけでもお受けいたします!

警察署の話し合いや提出まですべてお任せ!

警察署の話し合いや提出まですべてお任せ!

お店を始めるには、警察との事前相談や届出の提出など最低でも2回は警察に行かなくてはいけません。

また、書類に不備があると届出を受け取ってもらえず、警察に行く回数も増えてしまいます。

時間がないあなたに代わって警察署との事前相談を含めたすべてのやり取りから提出まですべて山中事務所が行います。

届出が必要か、開業可能地域か無料でリサーチ!

届出が必要か、開業可能地域か無料でリサーチ!

お店の形態が届出が必要か、お店を開業予定の物件が開業可能地域にあるかなどご契約前に無料でリサーチします。

せっかくいい物件が見つかったのに深夜営業できないなんて困りますよね?

そんなことのないように、開業予定物件が見つかったら山中事務所に開業可能かリサーチさせてください。

届出が必要ないことがわかっても、費用は一切発生しません。

お電話でのお問合わせ

お電話でのお問い合わせは無料です。
下記の番号をタップすると電話がかけられます。

事務所不在の際、折り返しの連絡は携帯電話080-7036-8943よりかけさせていただくことがございます。

お気軽にお問い合わせください。

スマホの方は、LINEでのお問い合わせも無料ですので、画面下のLINEでお問合わせボタンからお問い合わせください。
0467-33-4299
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メールで無料診断・お問い合わせ

深夜酒類提供飲食店の届出ことなど、お気軽にお問合せ下さい。メール相談は無料です。

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届出が必要か、出店地域可能地域かのリサーチも無料で診断しますので、こちらのメールフォームからお問い合わせ下さい。

無料診断・お問い合わせはこちら

深夜酒類提供飲食店の届出は意外と大変なんです

深夜酒類提供飲食店の届出は膨大な書類を揃えるだけでいいとというわけでなく、①図面や測量、②風営法、③お店の施設の条件など様々な知識が求められます。
届出をしないと罰金もありますので無届での営業はとても危険です。

図面作成にルールがある

届出の最大の難関はお店の図面づくりではないでしょうか。
1枚仕上げるのも大変な図面ですが、届出には最低でも種類の違う3枚の図面が必要になります。

さらに図面を作る際に必要な測量も壁の内側から測ればいいというわけではなく、「壁芯」といった特殊な位置から測ったりと様々なルールがあります。

図面作成にルールがある

揃える書類の量が多い

届出は警察署にしますが、その際に提出する書類の量は10種類以上あります。
住民票などのなじみのある書類もありますが、ほとんどが見たことも聞いたこともない書類ばかりでしょう。

届出のやり方のサイトなどを見て書類を作っても、警察ごとにローカルルールも存在し追加書類を求められたりして書類を受け付けてもらえないことも多いかと思います。

揃える書類の量が多い

お店の施設にも様々な条件がある

お店の店内の構造も一定の条件があります。
「客室の1室の床面積を9.5㎡以上に」や「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」、「照度が20ルクス以下とならないように」等あり、条件を満たさないといけません。

さらにお店の出店地域によっては、用途地域という制限があり、居酒屋やBARが営業できない地域もあります。

これら施設の条件を満たしたうえで書類を作成しなくてはいけません。

お店の施設にも様々な条件がある

届出をしないで営業すると罰則もある

届出を出すべきことを知らない、もしくは知っていながら営業をしてしまっている店舗が実際にはありますが、無届出での営業には重い罰則があります。

「1年以下の懲役、100万円以下の罰金又は併科」、もしくは「50万円以下の罰金」という非常に重い罰則に該当する可能性があるので無届出での営業は絶対にやめましょう。

届出をしないで営業すると罰則もある

複雑な風営法の知識がないと大変なことも…

深夜にお店を営業する際には風営法の意識が不可欠になります。
「接待」や「遊興」などをしてしまうと深夜酒類提供飲食店の届出でなく、風俗営業の許可が必要になりますので、風営法を理解したうえでお店を作り、届出をする必要があります。
ガールズバーやスナックを始める方は要注意です。

複雑な風営法の知識がないと大変なことも…

料金プラン

山中事務所ではあなたに合わせて2つの料金プランを用意しています。

警察署とのやり取りから図面の作成まですべて山中事務所で行います。
お客様は数点の書類のご用意と、ハンコの押印するだけで深夜酒類提供飲食店の届出が完了します。
時間がない方や、何から手を付けていいかわからない方におススメです。

店内の図面作成のみを代行するサービスです。
お客様には図面作成以外の書類の収集、作成、警察署とのやり取りをしていただきます。
少しでも費用を抑えたい方、お時間のある方、
届出をする際に何をすればいいかお分かりの方におススメです。

お電話でのお問合わせ

お電話でのお問い合わせは無料です。
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事務所不在の際、折り返しの連絡は携帯電話080-7036-8943よりかけさせていただくことがございます。

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メールで無料診断・お問い合わせ

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ご依頼の流れ

酒類提供飲食店の届出のご依頼は下記のフローでご確認ください。
山中事務所では3つのお約束をします。
①契約前まで一切費用はかからない。
②明朗会計
③難しい法律用語は使わない

すべてお客様が安心してご依頼いただけるよう努めています。

ご依頼の流れ

山中事務所ならここまで無料!

山中事務所では、ご契約いただくまで一切の費用がかかりません。
届出が必要か?お店が出店可能地域か?など無料でリサーチします。
また、神奈川県内のお客様に限り、無料で出張相談を実施していますので、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

山中事務所は明朗会計

山中事務所ではご契約前に見積書を必ず提示します。
内容にご納得の上ご契約した後は一切費用の上乗せや請求は致しません。
また、山中事務所のサービスはお店の面積で変動しません。
お客様に安心してご依頼していただけるよう、明朗会計に徹しています。

お客様にわかりやすい言葉でご説明します

深夜のお店を営業するには様々な法律や規制が絡んできます。
届出一つをとっても難解な法律用語がたくさん出てきますが、お客様がわかりやすい言葉で説明します。

無料診断・お問い合わせ

よくあるご質問

お問い合わせでよくいただくご質問をまとめました

  • 深夜酒類提供飲食店の届出は必ず必要なの?
  • 深夜酒類提供飲食店の届出は、いくつかの条件がそろうと必要になります。
    ①深夜0時以降に営業する。②お酒を主に提供する営業をする。
    この2点を満たすと深夜酒類提供飲食店の届出が必要になります。

    0時以降もやっている定食屋さんや牛丼屋さんがお酒を提供している場合は、お酒を主とした営業でなく主食を主とした営業とされますので深夜酒類提供飲食店の届出はいらないとされてます。

    居酒屋などが締めにお茶漬けなどを出す場合は、主食を主とした営業とは認められませんので深夜酒類提供飲食店の届出が必要になります。
  • 居酒屋をやるのに資格や許可はいるの?
  • 居酒屋をやるためには資格と許可が必要になります。

    深夜酒類提供飲食店の届出をするためには、飲食店営業許可を取っておくことが前提条件となっています。

    また、飲食店営業許可を取得するには食品衛生責任者をお店に一人おかなければいけません。食品衛生責任者は調理師の資格や一定の講習を受けた方がなれます。

  • ガールズバーやスナックだと届出でなく、風俗営業許可が必要?
  • 風俗営業許可が必要な飲食店は「接待」を行う飲食店に必要な許可になります。
    「接待」とは簡単にいうと、特定のお客様に対して談笑したりお酌をしたりする行為のことです。

    ガールズバーや、スナックという名前でお店を営業していても、カウンター越しに不特定のお客様とやり取りをするようなお店の場合には深夜酒類提供飲食店の届出で大丈夫かと思われます。

    スナックやガールズバーというお店の名前ではなく、「接待」をしているかどうかで風俗営業許可の有無が決まります。

料金プラン

山中事務所ではあなたに合わせて2つの料金プランを用意しています。

警察署とのやり取りから図面の作成まですべて山中事務所で行います。
お客様は数点の書類のご用意と、ハンコの押印するだけで深夜酒類提供飲食店の届出が完了します。
時間がない方や、何から手を付けていいかわからない方におススメです。

店内の図面作成のみを代行するサービスです。
お客様には図面作成以外の書類の収集、作成、警察署とのやり取りをしていただきます。
少しでも費用を抑えたい方、お時間のある方、
届出をする際に何をすればいいかお分かりの方におススメです。

お電話でのお問合わせ

お電話でのお問い合わせは無料です。
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